産業廃棄物収集運搬業許可申請代行業務
| 産業廃棄物収集運搬業 許可までの流れ |
① お電話またはメールにてお問い合わせ ② ご計画内容の確認、許可要件の診断
③ 代表者もしくは役員の方による(財)日本産業廃棄物処理振興センターの主催する講習会の受講 ④ 産業廃棄物収集運搬業新規許可申請書の作成 ⑤ 各自治体に新規許可申請書を提出(要事前予約) ⑥ 収集運搬業許可取得(審査期間約60日) ⑦ 許可証の交付(約2-3ヶ月後)
※弊事務所にて申請書類の作成、申請、補正、許可証の受け取りまですべてサポートさせて頂きます。 |
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| 産業廃棄物収集運搬業 許可要件 |
下記の要件をすべて満たす必要があります。 ① 講習会を受講していること ② 経理的基礎を有していること ③ 適法かつ適切な事業計画を整えていること ④ 欠格要件に該当しないこと ⑤ 収集運搬のための施設(車輌等)があること
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| 産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請にあたり 最初にご用意頂きたい書類 |
① 直前の決算書3期分 ② 会社の履歴事項全部証明書 ③ 使用する車両の車検証
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| 産業廃棄物収集運搬業 主な品目 (特別管理産業廃棄物を除く) |
・燃え殻 ・汚泥 ・廃油 ・廃酸 ・廃アルカリ ・廃プラスチック類 ・紙くず(※合成紙は廃プラスチック類)★ ・木くず★ ・繊維くず★ ・動植物性残さ★ ・動物系固形不要物★ ・ゴムくず(※合成ゴムは廃プラスチック類 ・金属くず ・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ・鉱さい ・がれき類 ・動物のふん尿★ ・動物の死体★ ・ばいじん ・処分するために処理したもの ★については、排出限定業種が定められています。 ※品目でお悩みの場合はご相談下さい。
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| 産業廃棄物収集運搬業 事業開始後 |
① 5年ごとの更新許可申請 ② 品目の範囲を広げる変更許可申請
③ 車両の増減・入れ替え、役員の変更、事業所・車庫の住所変更等の場合の変更届出
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